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行政書士業務

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行政書士とは

どんな資格なの?

行政書士は、法律(行政書士法)に基づく国家資格者で、行政書士名簿(日本行政書士会連合会)に登録された者をいいます。
行政書士は、行政書士証票及び都道府県行政書士会会員証等身分を証明するものを所持しています。

何の専門家なの?

他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、事実証明及び契約書の作成等を行う専門家です。

取扱業務

会社設立(電子定款作成並びに認証に対応)から、日々の記帳代行並びに各種許認可申請手続きと、書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務まで、幅広く対応いたします。

行政書士業務は広範囲にわたりますが、主に次のような仕事を行っています。

建設業許可関係

① 建設業許可申請(新規・更新・変更)
② 経営事項審査申請手続き、審査立ち会い
③ 建設工事等競争入札参加資格審査
④ 相続手続き・遺言作成

建設業の許可とは
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(注1)を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。建設工事は28種類(注2)あり、種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。建設業許可は5年間有効で、5年ごとに更新が必要となります。
当事務所では、変更届、許可の更新等のスケジュール管理を行い、許可切れなどのトラブルを防ぎます。
軽微な工事しか行わない場合であっても、官公庁工事の指名を受けたい場合、又は、元請から建設業の許可の取得を求められることもあり、要件が整えば、許可の取得をお勧めします。
※注1)許可を受けなくても出来る工事(軽微な工事)
1. 建築一式工事以外の工事、請負代金の額が500万円未満の工事(消費税含む)
2. 建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150m²未満の木造住宅の工事
※注2)建設工事の種類
土木一式工事   建築一式工事  大工工事    左官工事
とび・土工・コンクリート工事 石工工事 屋根工事     電気工事
管工事  タイル・レンガ・ブロック工事   鋼構造物工事   鉄筋工業
舗装工事    しゅんせつ工事  板金工事     ガラス工事
塗装工事    防水工事     内装仕上工事   機械器具設置工事
熱絶縁工事   電気通信工事   造園工事     さく井工事
建具工事    水道施設工事   消防施設工事   清掃施設工事
建設業許可の要件

建設業の許可を受けるには、次の要件を満たしていなければなりません。
1. 常勤の経営業務管理責任者(5年又は7年以上の建設業の経営経験者)がいること
2. 常勤の専任技術者がいること
3. 誠実性を有していること
4. 金銭的信用を有していること
5. 欠格要件に該当しないこと
詳細はお問い合わせ下さい。

会社設立関係

株式会社設立等書類作成

当事務所は、電子定款作成並びに認証に対応しています。
これにより、紙で作成した定款に比べ、収入印紙代4万円が節約できます。

※株式会社を設立するには、会社の目的、資本金、役員、運営方法などの基本的なルールを定めた定款を作成しなければなりません。
従来は紙で作成した定款を持参して公証人の認証を受けていましたが、
その際、公証人の手数料5万円と収入印紙代4万円(紙の定款に貼る)が必ず必要でした。法律改正により、電子文書の定款で認証が受けられるようになり、この制度を利用することで、収入印紙代4万円が不要になりました。

官公庁許可認可届出

① 産業廃棄物処理業許可申請
② 貨物軽自動車運送事業関係届出
③ 建築事務所
④ 相続手続き・遺言作成

その他

① 経理事務(記帳代行)
② 各種契約書の作成
③ 内容証明書の作成

お勧めリンク

宮城県

宮城県行政書士会

日本行政書士会連合会

国土交通省

 

お気軽にお問い合わせください TEL 0224-83-3504 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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